税金について
譲渡取得税って? 追補版(2)
前回の追補版(1)でお話ししました続きで、今回は
(4)居住用財産(マイホーム)の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
についてです。
ここまでは、譲渡して利益が出た場合のお話でしたが、ここからは 損 をした時の
お話しになります。
普通は、不動産を譲渡して出た損については他の所得(給料や事業での所得)
とから控除したり、繰り越して控除したりということはできません。
出来るものとしては、同じ年に譲渡した別の不動産での利益だけです。
ただし、所有期間5年を超える自宅の譲渡等、一定の要件を満たして、
この特例を使えれば、他の所得からの控除ができますし、控除しきれ
なかった部分がある場合にはその分をその翌年以降3年間の所得から
控除できます。
簡単に言えば、自宅を売って損が出てるけど、新しく住宅ローンで自宅を購入
した人には、他の所得からも控除させてあげましょうというようなものです。
次回で、(5)居住用財産(マイホーム)に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
についてお話ししますが、買換えを要件にしていないところが、この特例との一番の
違いですね。
長くなりますので、また次回・・。